もし、あなたが突然犯罪にあっていたのがわかったら、どうすれば良いのでしょうか。

先ずは、当たり前の事ですが警察署に行ってください。

加害者のグループの行動は必ず嫌がらせ行為を敷きます

大方は今更とか、もう遅いとか、この程度で警察は動かない等、自分達は大した犯罪者ではないので、動くだけ損をするのは貴方という様に、警察署に行く事を諦めさせたり、周囲の人間に対しても、あきらめさせるよう嫌がらせ行為をしてくる可能性はあります。

それでも犯罪被害を受けた場合には、近くの警察署まで相談に行き被害の相談をすれば、警察官の方はキチンと対応をして下さいます。

ここで忘れてはいけないのですが、警察と言う組織は自発的な行動をとる事は、オウム真理教の様な余程の事ではない限りありません。

被害は自己申告制度なのです

少し勇気は必要だと思いますが、警察官の方々は間違いなく真摯に対応してくれます。

ただし、公平性を重んじますので、その場での是非や善悪の判断を先ずする事は障害被害や振り込め詐欺の様な場合でなければ余程ありません。

警察の立場として行われたのは、少しでも多くの情報を聴いて判断材料を収集します。

ですので、もしメールや音声データ、動画等、具体的な証拠があるのであれば、持参する事をお勧めします。

警察署の中で被害内容によってはたらい回しになる可能性も否定はできません。

それは、被害の内容を担当の警察官が聞いて改めて何科が今回の相談内容に相応しいのか判断に悩んでいる場合であり、同時に生命や財産の危機の状況を確認して緊急事件として扱うべきか否かを一緒に考えてくれます。

ちなみに、緊急性や生命や財産の危機の度合いが高ければ相談から直ぐに被害相談から被害届けに格上げをしてくれます。

そうなれば刑事事件として扱われます。

幾分被害者に余裕がある場合であれば民事提訴をお勧めされる事もあります。

これは、刑事事件の場合には時間がかかると同時に処罰は刑事処罰になりますので、謝罪と慰謝料を求めてつもりが刑事事件扱いになり、結局証拠不十分等で不起訴や無罪になった場合には以後、慰謝料の請求等ができなくなる事となり、被害者が報われない事もあるからなのです。

刑事事件だけが犯罪者を裁くのではなく、民事提訴と言う法律に照らし合わせた中で、被害者の意に沿いながら加害者に対して処罰を考えられるのが民事提訴だと言えます。